まさかのとき”国・会社からもらえるお金” | プレジデントオンライン | PRESIDENT Online

まさかのとき”国・会社からもらえるお金”

07.10 08:00PRESIDENT Online

長雨、台風、ゲリラ豪雨……。梅雨から夏にかけて、自然災害に遭う確率が高まる。もしも被災した場合、国や市区町村から「支援金」がもらえることはご存知だろうか。地震、津波、火事、豪雪なども対象となる。その仕組みを解説しよう――。

自然災害の国ニッポン いつ被災してもおかしくない

6月下旬になり全国的に梅雨らしい天候が続いています。この数年、梅雨前線の停滞による大雨や、ゲリラ豪雨と呼ばれる突発的な降雨、一度通過した台風の再上陸など、これまでに経験がないような気象現象が起きています。昨年も、6月から8月にかけて各地で記録的な大雨が降りました。日本気象協会によると今年の7月も平年並み~降雨量が多いとの予報が出ているので注意が必要です。

万が一、自然災害に遭って被災したとき、私たちは国や市区町村から支援を受けることができます。

どんな支援があるのか正確に覚えておく必要はありませんが、いざという時にこうした制度があると知っておけば、不安が少なくなるはずです。詳しくみてみましょう。

▼家が全壊・半壊 借家の人も支援金をもらえる

「自然災害」によって住んでいる家が全壊・半壊したとき、支援金を受け取ることができます。持ち家に限らず借家もこの制度の対象となります。「被災者支援生活再建支援制度」という制度で、1995年の阪神大震災をきっかけに制定されました。この「自然災害」には、「暴風」「豪雨」「洪水」「豪雪」「高潮」「地震」「津波」「噴火」の8つが該当します。

→拡大画像はこちら

市区町村なら10世帯以上、都道府県では100世帯以上の住宅が全壊するなど、地域全体の被害が一定を超えると、この制度が適用されます。ちなみに昨年は、4月に起きた熊本地震、8月に北海道・岩手県に上陸した台風10号による災害、10月の鳥取県中部地震、12月の新潟県糸魚川市で起きた強風による災害において、この制度が適用されています。

支援金には2種類ある。どれくらいもらえるのか?

支援金の中身について簡単にみておきましょう。支援金には2種類あり、被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」、家を再建する場合に支給される「加算支援金」があります。

たとえば、自宅が全壊し、再建する場合、条件を満たせば「基礎支援金100万円」+「加算支援金200万円」で計300万円の支援金を受け取ることができます。

申請には、自治体から交付を受ける「り災証明書」が必要となります。申請期限は「基礎支援金」が災害発生日から13カ月、加算支援金は災害発生日から37カ月です。

▼公的支援だけでは不安なら、民間保険に加入を

公的支援は最大300万円です。それだけでは不安という場合には、民間保険の加入を検討しましょう。

民間の保険には、自然災害に備えるものとして「火災保険」「地震保険」があります。火災保険の補償内容によっては、台風や集中豪雨などによる水害の補償がついているものもあります。

一方、地震・津波・噴火による損害や、地震に起因する火災については、火災保険の対象外となるので、地震保険の検討が必要です。地震保険は単独では加入することができず、火災保険とセットでの契約になります。加入するかどうかは、月々の保険料と補償内容のバランス、それに現在の貯金額を加味して考えましょう。

自然災害で家族が死傷したら災害弔慰金が支給

自然災害で家族が亡くなった場合、「災害弔慰金」が国・都道府県・市区町村から遺族に支給されます。ここでいう遺族とは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・死亡当時における兄弟姉妹と規定されています。亡くなった方が一家の生計を維持していた場合は500万円、それ以外の方は250万円となります。

また、自然災害でケガをして重い障害を負うと「災害障害見舞金」の対象となります。ケガをして障害を負った方が一家の生計を維持していた場合は250万円、その他の方は125万円となります。

災害弔慰金・災害障害見舞金は、「市区町村で住居が5世帯以上滅失した災害」や「都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上の災害」などの自然災害で適用されます。

自然災害による死亡・ケガであるかどうかの判定が困難な場合は、市町村または都道府県に審査会が設置されます。

▼会社が被災し仕事ができなくなったら、失業給付

では、勤務先の会社が被災して仕事がなくなってしまったときはどうなるのでしょうか。

大規模な自然災害の場合、雇用保険から失業給付を受けることができます。失業給付とは一般的に「失業保険」と呼ばれているものです。通常、失業給付を受けるためには、「働く意思と能力があり」「次の仕事を探している」ことが条件となりますが、これまで大規模な災害時には特例が適用されてきました。

特例が適用されると、規則が大幅に緩和されます。

たとえば、会社の設備が災害で被災し、一定期間休業するものの、いずれ復職できることがわかっているという場合。雇用主には賃金の支払いが義務付けされておらず、従業員は無給になることがあります。こうした際、会社に在籍中であっても失業給付の受給が可能になります。また、一時的に離職して一定期間後に復職する予定があっても失業給付を受けられます。

そのほか、自己都合で退職した場合は退職から3カ月の待機期間がありますが、特例が適用されると待機期間7日間で給付がはじまります。

災害時には雇用主からの書類の交付が受けられない、ハローワークにいけない、といった事態も考えられます。特例が適用されていれば、手続きが簡略化されます。直接、管轄のハローワークに電話・メールなどで問い合わせしてみましょう。

被災で自分の会社が倒産したら、未払賃金立替払制度

もうひとつ知っておきたいのが「未払賃金立替払制度」です。

これは1年以上労災保険に加入している中小企業が被災して倒産状態になり、未払いの賃金があった場合、事業主に変わって国が賃金を立て替えて払う、というものです。

支払われる金額は、退職した日の6カ月前から、請求する日の前日までに支払われるはずだった未払い賃金の8割相当の額です。正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も対象となります。退職した日から2年以内に労働基準監督所に申請してください。なお、この制度は災害による倒産でなくても適用されます。

▼税金や保険料の猶予・減免の可能性もある

また、状況によっては、社会保険料・住民税・固定資産税の納付が延期・免除される場合があります。健康保険や介護保険などの保険料についても、自己負担額の減免や支払い猶予が認められることもあります。

被災すると、出費がかさむだけでなく、収入も不安定になりがちです。こうした税金や保険料などの支払いの免除・猶予を利用すると、手元資金を確保しやすくなります。もしものときは、ぜひ自治体に問い合わせてみましょう。

[社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー 井戸 美枝]

引用元

長雨、台風、ゲリラ豪雨……。梅雨から夏にかけて、自然災害に遭う確率が高まる。もしも被災した場合、国や市区町村から「支援金」がもらえることはご存知だろうか。地震、津波、火事、豪雪なども対象となる。その…

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Exclusive Counselling & Consulting service

コンパス心理士 カウンセリング相談事務所

~~~ 持続可能な生活、持続可能な社会へ ~~~

班目幸寛(まだらー)
(^ー^(*^ー^)ノ♪

(ブックマークも\(^_^)/)
Facebook、

Twitter @compass_colr も密かにもやってます。

シェア、拡散も是非( ̄∇ ̄)

まだらー('ー')/~~

 班目幸寛(まだらめゆきひろ) フェイスブック ページへ  友達申請を是非♪  1978年生まれの宮城県出身。  元々は建築科、専門学校卒業後、建築関連の仕事に就いたがが、当人がADHDの気があり(白に近いグレー)、その時の苦労を元にカウンセラーのキャリアをスタート。  カウンセリングのメインは発達障害のカウンセリングだったが、カウンセリングを行うにつれ幅が広がり『分かっているのにできない、やめれない事』等、不倫の恋、経営者の意思決定なども行う。(相談案内へ)  趣味はバイク・自転車・アウトドア・ミリタリーグッズ収集・国内外旅行でリスクティカー。 『昨日よりも若くて、スマート』が日々の目標。  愛読書はV,Eフランクル 放送大学 心理と教養卒業 / 臨床心理プログラム 大学院 選科履修

Share
Published by
まだらー('ー')/~~